教育訓練給付制度とは
まず、教育訓練給付制度とは、働く人※が、厚生労働大臣の指定した教育訓練(一般教育訓練指定講座)を受けた場合に、教育訓練施設に支払った費用の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
- ※働く人とは
- 一定の条件を満たしている雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方(支給期間が3年以上の方。ただし、初回に限り、1年以上の方)が対象となります。ハローワークで確認できます。
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まず、教育訓練給付制度とは、働く人※が、厚生労働大臣の指定した教育訓練(一般教育訓練指定講座)を受けた場合に、教育訓練施設に支払った費用の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
指定番号3820078-1620012-8
指定番号3820078-1620022-0
指定番号3820078-1620032-3
指定番号3820078-1710012-8
指定番号3820078-1710022-0
指定番号3820078-1710032-3
教習料金のうち、入所金+授業料の合計金額が対象となります。検定料、免許申請料、補修料等は含みません。
指定有効期間内に受講を開始した方が対象となります。
支給申請手続きは、受講終了(卒業)後1ヵ月以内に、ハローワークに『教育訓練給付金支給申請書』を提出するなどして行います。関係書類は当校にもあるので窓口で受け取って下さい。
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